個人事業主の軽貨物ドライバーで、消費税を納めている人はほぼいないと思います。
なぜなら年間売上が1,000万円以下であれば納める「義務」はないからです。
今後も「義務」にはなりません。
しかし、2023年10月以降消費税を納めないと仕事はもらえなくなります。
今回はその理由について解説します。
軽貨物ドライバーが納めなかった消費税は委託業者が負担することになる
貨物ドライバーが納めなかった消費税は、委託業者が負担することになります。
↑これが結論です。
今までの消費税の仕組みと、2023年10月からの違いについて説明します。
あなたが委託業者の立場だと思って考えてください。
消費税の計算方法 | 委託業者(あなた)の年間納税額 | |
---|---|---|
今まで | ①大手運送会社から一月の売上「50万円+消費税5万円=合計55万」が委託業者(あなた)に振り込まれます。 この時点では、委託業者(あなたが)納めないといけない消費税は5万円です。 ②委託業者(あなた)は軽貨物ドライバーに委託料として「40万円+消費税4万円=合計44万円」を支払います。 ③委託業者(あなた)は「5万円」の消費税を受け取って、軽貨物ドライバーに「4万円」の消費税を払っているので、 5万円-4万円=1万円が納税しなければならない消費税となります ※今までは消費税を払っていない軽貨物ドライバーでも仕入れ控除がOKでした | 12万円 |
2023年10月以降 | ①大手運送会社から一月の売上「50万円+消費税5万円=合計55万」が委託業者(あなた)に振り込まれます。 この時点では、委託業者(あなたが)納めないといけない消費税は5万円です。 ②委託業者(あなた)は軽貨物ドライバーに委託料として「40万円+消費税4万円=合計44万円」を支払いますが、このドライバーは消費税を納税しない個人事業主でした。 ③委託業者(あなた)は「5万円」の消費税を受け取って、軽貨物ドライバーに「4万円」の消費税を払っていますが、納税をしない個人事業主のため4万円を差し引くことができません。 なので5万円が消費税となります | 60万円 |
差 額 | 48万円 |
たった1人で48万円のアップですよ。
10人いたら年間480万円の消費税アップです。
納税義務者となっている個人事業主でなければ、委託業者は絶対に契約を結ばないですよね。
若しくは納税しないドライバーには、最初から消費税分は支払われなくなります。
個人的に大手宅配業者が個人事業主の軽貨物ドライバーと直接契約を結ばなくなったのはこの制度の影響だと思っています。
【まとめ】「インボイス」避けては通れません
今までは年間売上1,000万円以下の個人事業主であれば払わなくてよかったお金です。
軽貨物ドライバーにとっては大きな痛手ですね。
しかし国の施策。避けては通れません。
納税事業者(正確には適格請求者発行事業者)になるためには原則2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
時間もあまりありません。
早めに委託業者とよく話し合い、今後のことを決めていくようにしましょう。
※詳しい内容は国税庁ホームページ、若しくは近くの税務署に聞いてみましょう。
弊社では山形県(米沢市、高畠町、置賜地区、上山市、山形市、寒河江市)、福島県(福島市、国見町、桑折町、伊達市、二本松市、郡山市、本宮市)、宮城県(仙台市近郊)での軽貨物ドライバーのお仕事を常に募集しております。
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